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青森 弘前で自動火災報知設備など警報設備の施工と保守点検を行うならM's システムズへ!
自動火災報知設備などの警報設備、修理、保守点検のほか
弱電設備と漏電火災警報器、誘導灯設備等も承ります!
消防法により消防用設備の設置が義務付けられています。建物の新設、増設、設備の不良個所が発見されたときには消防用設備の設置が必要となります。 また、火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置も義務化されました。
消防法により年2回、設置された消防用設備等の点検 消防長への報告が義務化されました。
弘前市内、津軽全域どこでもお伺いいたします。まずはお問い合わせから!
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Business
事業内容
消防用設備(消防機関に保守点検などの報告をしなければならない設備:自動火災報知設備など)として非常放送設備の設置工事と修理
弱電設備としてインターホン設備、ナースコール設備の設置工事と修理
お知らせ
新着情報
消防法とは?
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、社会公共の福祉の増進に資すること」 を目的とする昭和23年に制定された法律です。
消防用設備の設置義務
日本では消防法により、学校、病院、事業所など防火対象物について消防用設備(消火器や火災報知器など)の設置が義務付けられています。
消防用設備の点検報告
建物の責任者は消防法に基づき、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告することが義務付けられています。 機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が1年に1回義務付けられています。
消防設備士とは?
1965年の消防法の一部改正により、消防用設備の工事、整備、点検を行う場合は国家資格である「消防設備士」が必要となりました。
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